1. 老齢年金の繰り上げ支給

老齢年金は、受給資格を満たしている場合一定の年齢(生年月日に応じて60~65歳まで)になると支給されます。老齢基礎年金は60歳から繰り上げ請求をすることができます。また老齢厚生年金も、生年月日に応じて、60歳から繰り上げ請求をすることもできます。

年金の繰上げ受給(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html

2. 特別支給の老齢厚生年金(障害者特例)

老齢厚生年金は原則として、「受給開始年齢」から受け取れますが、「受給開始年齢」になる前でも、60歳以降であれば、請求することにより繰上げて年金を受け取れます。繰上げて年金を受け取ることを希望する場合は、年金見込額や手続き方法等を含め、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターでご相談ください。

特別支給の老齢厚生年金について(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

年金の繰上げ受給(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html