仕事を求職もしくは退職した時

1)傷病手当金

傷病手当金は公的医療保険(健康保険・国民健康保険・船員保険・各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、雇用保険から支払われる一時的な給付金です。そして業務外の病気やケガで療養中であること、療養のための労務不能であること、4日以上仕事を休んでいること、給与の支払いがないこと等の条件をすべて満たした時に支払われます。傷病手当金の支給額は、1日につき給料(日額)の3分の2にあたる額が支払われます。ただし労働者の収入や所定労働時間、保険料の納付期間によって異なります。また、支給期間についても、労働者が疾患によって働けなくなった期間や受給資格期間に応じて決定されます。すでに退職した方でも、当時加入していた保険から、さかのぼって傷病手当金を受給できることもあります。ただし、1年以上その保険に加入していたこと、退職する前に傷病手当金がもらえる条件を満たしていたことなどが条件になります。給付完了までの期間としては傷病手当金請求書が届いて(受付して)から、審査確認後、おおよそ1ヶ月程で振込されます。

申請方法

公的健康保険(組合管掌健康保険(組合健保)、全国健康保険協会(協会けんぽ))(例)全国健康保険協会 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

国民健康保険(各市町村ホームページをご参照ください)(例)杉並区
https://www.city.suginami.tokyo.jp/shinseisho/kokuho/kokuho/1059928.html

船員保険
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo/g2/

各共済組合(各共済組合のホームページをご参照ください)(例)文部科学省共済組合
https://www.monkakyosai.or.jp/short/06.html

2)雇用保険の基本手当(失業給付)

雇用保険は離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない方に対して給付される手当です。がんの治療をしながら仕事を続ける方も増えています。しかし、やむを得ず離職した場合、再び働ける状況になったときには、就職できるまで基本手当の給付を受けることができます。一定の受給要件(原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上)を満たした人が、手続きを行うことで、基本手当を受給できます。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。受給日数(所定給付日数)は、離職理由や離職時の年齢、被保険者期間によって異なります(90~360日まで)受給額は離職前6カ月に支払われた給与の1日あたりの金額の50~80%(60~64歳については45~80%)です。

 この場合注意すべき点があります。基本手当を受給するためには「労働の意思および能力があること」が大前提です。しかし、がん治療ですぐに働けないという人は雇用保険の「失業」とは認定されず、基本手当を受給できないまま受給期間が終了してしまう可能性があります。そのためがんなどの病気等によって継続して30日以上働くことができない人は事前申請して最長4年間(当初の1年+3年)、基本手当の受給期間を延長しておくことをお勧めします。傷病手当金の受給期間は1年6カ月ですので、基本手当の受給期間を延長しておくと時期をずらして両方受給することも可能となります。

ハローワーク(公共職業安定所)でご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html