1)障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)
障害年金とは、病気やけがなどによって、仕事や生活に困っている方が受けることができる年金の一つです。日本年金機構が認定し支給している国の制度で、年金の納付要件と障害状態の程度といった受給できる条件を満たしていれば、受け取ることができます。原則、20歳から65歳になる前々日までに申請しなければならないという年齢制限がありますのでご注意ください。
障害基礎年金
年金受給要件
障害の原因となった傷病について初めて治療目的で医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)以下のいずれかに該当すること
- 国民年金被保険者であること(学生、若年者等で保険料の免除を受けていてもよい)
- 国民年金被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
受給要件 | 国民年金被保険者であること(学生、若年者等で保険料の免除を受けていてもよい) | 厚生年金に加入している期間中、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた傷病による障害であること |
国民年金被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること | 障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たすこと(国民年金被保険者期間の3分の2以上、さらに65歳未満の者の平成38年3月末までの特例措置は障害基礎年金と同じ) |
年金等級
初診時に加入していた年金保険によって、障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金(厚生年金)、障害共済年金(共済年金)に分かれます。障害基礎年金は障害等級1、2級が対象ですが、障害厚生年金などは1~3級までとなっています。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
等級 | 1・2 | 1・2・3 |
起算日 | 初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいは障害認定日 | 障害認定日 |
審査結果までの期間 | 2~3ケ月 | 3~6ケ月 |
※障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月が経過した日、あるいはこの期間内にその傷病が治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)はその日
障害者1等級 | 障害者2等級 | 障害者3等級 |
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他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方 | 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方 |
受給額について
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わります。
障害年金制度について(受給額早見表)
重い
軽い
1級 | 2級 | 3級 | ||
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厚生年金 | 障害厚生年金(1級) ※2級の1.25倍 | 障害厚生年金(2級) | 障害厚生年金(3級) ※最低保証額596,300円 | 障害手当一時金 |
配偶者加給年金 ※228,700円 | 配偶者加給年金 ※228,700円 | 年金報酬額2年分 最低保証額1,192,600円 | ||
国民年金 | 障害基礎年金(1級) 993,750円 ※2級の1.25倍 | 障害基礎年金(2級) 795,000円 | ||
子の加算 (第1子・2子) 各228,700円 | 子の加算 (第1・2子) 各228,700円 | 子の加算第3子以降は各76,200円 |
受給不適格な場合
障害年金が受給出来ない場合があります。障害状態が年金機構の基準に該当しない場合の他に年金の納付要件を満たさない場合が挙げられます。
初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方、もしくは20歳未満の方
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付していない・免除されていない
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納の場合
日本年金機構 障碍者年金概要(日本年金機構、厚生労働省出典)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/2-8.pdf
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/2-8.pdf
申請について
障害基礎年金請求書類は住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口(もしくはインタネット検索)に備え付けてあります。また提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
障害厚生年金請求書類はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口(もしくはインタネット検索)に備え付けてあります。また、提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。
年金請求書の書き方記入例及び動画
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180305.html
障害年金の制度の申請についてわからない場合はがん相談支援センターや医療機関に設置されている相談室、ソーシャルワーカー、年金事務所などの窓口などへ相談することをお勧めします。病名、病歴、受診歴、基礎年金番号(年金手帳)などが必要になりますので、準備しておきましょう。
障害基礎年金必要書類(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
障害厚生年金必要書類(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html
2)障害手当金(厚生年金)、障害一時金(共済年金)
障害手当金は厚生年金、障害一時金は共済年金の加入者が対象です。どちらも障害年金の対象にならない軽度の障害を負った方に一度だけ支給されます。
障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
- 初診日に厚生年金に加入していること。初診日とは、病気やケガのために初めて病院を受診した日のことです。
- 初診日までに一定の保険料を納めていることが必要です。
- 初診日から5年以内に症状固定していること
- 障害手当金を受給するためには、障害の状態が年金機構の定める一定の障害状態にあることが必要です。
年金請求書提出までの流れ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.files/guide.pdf
全国の相談・手続き窓口(年金事務所)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
3)心身障害者福祉手当
心身障害者福祉手当は、難病や心身に障害がある方に支給する手当です。原則、申請した月分から支給されます。支給対象や支給額、実施の可否についても自治体により異なりますので、ご確認ください。
相談・手続きの窓口はお住まいの市区町村障害福祉担当窓口もしくは福祉事務所です。
(例)東京都江戸川区心身障害者福祉手当詳細
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/teate/teate/shinshin.html
4)特別障害者手当
精神(知的を含む)または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時介護を要する状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。なお、継続して3カ月以上病院に入院している場合や、施設などに入所している場合は受給できません。また、所得制限もあり、所得が一定以上ある場合も支給されません。
手続きの窓口はお住まいの市区町村障害福祉担当窓口にご確認ください。
大阪府大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3020-3-3-1-0-0-0-0-0-0.html
福岡県福岡市
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/tokubetusyougaisyateate.html
5)その他
その他、障害を持つ方の介護者に対して手当を出す自治体など、自治体により独自の制度があります。制度の詳細については居住している自治体窓口へお問い合わせください。