~2026年4月以降医院を開業する医師の皆様へ新制度のご案内~

今回の医院開業物件は2027年2月竣工予定の新築物件です。ご確認ください。

最寄り駅より徒歩2分圏内の物件です。

また、募集診療科は内科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、心療内科、泌尿器科、在宅診療などです。

 日本の医療は長年、構造的な課題を抱えてきました。都市部、特に東京23区や大阪市中心部には医師が集中する一方で、地方では深刻な医師不足が続いています。厚生労働省の統計によれば、人口10万人あたりの医師数は地域によって2倍以上の乖離があります。  このような「医師偏在」を是正するため、国は2025年末に医療法を改正し、2026年4月から新たな仕組みを導入することを決定しました。新制度の内容とは地域の中で外来医師過多区域の指定を設定し、規制を設けるということです。2026年1月時点での指定地域は

東京都区中央部(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)、東京都区西部(新宿区、中野区、杉並区)、東京都区西南部(目黒区、世田谷区、渋谷区)、東京都区南部(品川区、大田区)、東京都区西北部(豊島区、北区、板橋区、練馬区)、京都府京都・乙訓(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)、大阪府大阪市、兵庫県神戸(神戸市)、福岡県福岡・糸島(福岡市、糸島市)です。ただし注意していただきたいのは、これらはあくまで「候補」であり、最終的な指定は都道府県が医療計画の中で決定するという点です。また、都道府県は二次医療圏単位だけでなく、地域の実情に応じて市区町村単位や地区単位で指定することも可能です。そして実際に外来医師過多区域で開業する場合手続きに変更があります。最も大きな変更点は、開業予定の6か月前までに都道府県へ事前届出を提出することが義務化される点です。届出を受けた都道府県は、地域の医療提供体制を踏まえて、「地域で不足している医療機能」の提供を要請することができます。夜間・休日における地域の初期救急医療(在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、二次救急医療機関の救急外来への出務等)、在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)、学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療、医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等)この要請は法的な「命令」ではなく、あくまで「お願い」であるという点です。医師には応じる義務はありません。ただし要請を拒否した場合、都道府県に対して理由を説明する義務が生じます。また、都道府県は外来医療の協議の場で事前に地域で不足する医療機能を協議し、公表することになっています。開業を検討する段階で、自分の開業予定地でどのような医療機能が求められているかを事前に確認できる仕組みになっています。要請を受けた開業希望者が、地域外来医療を提供しない意向を示した場合、①協議の場への参加要請 都道府県は、外来医療の協議の場(少なくとも3か月に1回開催)への参加を求め、地域外来医療を提供しない理由等について説明を求めることができます。この協議の場は原則として対面またはオンラインで開催されます。②期限を定めた要請 協議の場での説明内容を踏まえ、理由がやむを得ないものと認められない場合、都道府県は1〜2週間程度の回答期限を定めて、地域外来医療の提供を要請します。

③開業後のフォローアップ 要請を受けて開業した診療所が、実際に要請内容を実施しているかどうか、都道府県は年1回程度確認します。要請に係る地域外来医療を提供していないと認められる場合、都道府県医療審議会への出席を求め、理由等の説明を求めることができます。④勧告 都道府県医療審議会での説明内容を踏まえ、理由がやむを得ないものと認められない場合、都道府県は都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域外来医療の提供を勧告することができます。⑤公表と厚生労働大臣への通知 勧告に従わなかった場合、その旨を公表することができます。また、要請に応じなかった場合、勧告をした場合、勧告に従わなかった場合には、その旨を厚生労働大臣に通知します。そして保険医療機関の指定期間短縮というペナルティを受けることがあります。保険医療機関の指定期間が短縮されるということは、定期的な更新手続きが必要になり、事務負担が増えるだけでなく、経営上の不確実性も高まります。なお、要請・勧告に応じなかった診療所が、その後要請・勧告に応じて地域外来医療を提供している場合、次回の保険医療機関の指定期間は通常の6年に戻ります。

(厚生労働省 医師偏在対策について 23P以降を確認)

(厚生労働省 医療従事者の需給に関する検討会(第7回))

上記の情報を考えると、新制度の情報収集は当然ですが、病院開業・医院開業をお考えの方は様々な医療上の負荷がかかることが多いでしょう。従って病院や医院を開業する際は慎重かつこれまでの病院・診療所経営の固定観念を捨てて病院や診療所の開業及び経営に関する事業計画を検討する必要があると思われます。そして、これからの病院・診療所経営は想定患者人口を加味した開業地の選定、人口規模と患者の需要と供給にあった的確な事業計画、適切な融資額の設定・運用、少なくともこれらの施策が必要です。これらの施策を具体化し徹底することで、現在のリスクの高い病院開業・医院開業が採算の取れる事業として生まれ変わらせることは十分可能です。

当社ではお問い合わせいただいた方1名につき1回に限り当社が有料でご案内しております物件(医院開業地)の事業性診断をさせて頂きます。当社の事業性診断は開業した場合現在の市場規模ではどのくらいの患者を取り込めるかを調査・診断するとともに、5年後、10年後の市場規模と取り込める患者数を調査・診断します。よろしければ下記までお問い合わせ下さい。

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海外進出・海外展開への第1歩として海外へ医療機関開設計画のご案内 | 医師・クリニック| 開業支援 Agent Professional

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インドネシア医療クリニックモール開設計画

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