~2026年4月以降新制度により医師の皆さんの注意点についてのご案内~
今回の医院開業物件は2026年3月末竣工予定の新築医院開業物件です。ご確認ください。
南浦和駅より徒歩2分圏内の物件です。
また、募集診療科は内科、小児科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、心療内科、泌尿器科、在宅診療などです。
前回、改正医療法により医療機関の経営・運営に生じる影響について記述しましたが、今回は医師に今後求められる診療上の注意点についてご説明します。
まず、開業を志している医師の皆様にとって知っておくべきことです。改正医療法の新制度では地域の中で外来医師過多区域の指定を設定し、規制を設けられています。2026年1月時点での指定地域は東京都区中央部(千代田区、中央区、港区、文京区、台東区)、東京都区西部(新宿区、中野区、杉並区)、東京都区西南部(目黒区、世田谷区、渋谷区)、東京都区南部(品川区、大田区)、東京都区西北部(豊島区、北区、板橋区、練馬区)、京都府京都・乙訓(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)、大阪府大阪市、兵庫県神戸(神戸市)、福岡県福岡・糸島(福岡市、糸島市)です。ただし注意していただきたいのは、これらはあくまで「候補」であり、最終的な指定は都道府県が医療計画の中で決定するという点です。今後正確な情報が出ましたら改めてご案内しますが、つまり医師(クリニック)過剰地域にターゲットを絞ったものです。また、都道府県は二次医療圏単位だけでなく、地域の実情に応じて市区町村単位や地区単位で指定することも可能です。そして実際に外来医師過多区域で開業する場合手続きに変更があります。最も大きな変更点は、開業予定の6か月前までに都道府県へ事前届出を提出することが義務化される点です。届出を受けた都道府県は、地域の医療提供体制を踏まえて、「地域で不足している医療機能」の提供を要請することができます。夜間・休日における地域の初期救急医療(在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、二次救急医療機関の救急外来への出務等)、在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)、学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療、医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等)この要請は法的な「命令」ではなく、あくまで「お願い」であるという点です。
次に勤務医をしておられる医師の皆様への知っておくべき点をご案内します。
夜間・休日における地域の初期救急医療(在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターへの出務、二次救急医療機関の救急外来への出務等)、在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)、学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療、医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての診療等)は改正医療法の重点診療課題となっています。この中で救急医療、在宅診療に関しては勤務医をしている医師の皆様にとって必要な診療内容となります。とりわけ、在宅医療は将来的にも保険点数があがっていく可能性があります。そして今後はニーズのない医療にはより一層保険点数が削られていくことが考えられます。勤務医の将来を考えたときに在宅診療を身につけておくことは大変有意義なことではないかと思います。将来にわたって医師として必要とされるには当然世の中で必要とされる診療ができる医師となるということです。そして在宅診療に限らず今後も世の中が求めるニーズが変わっていくことが考えられます。
(厚生労働省 医師偏在対策について 23P以降を確認)
(厚生労働省 医療従事者の需給に関する検討会(第7回))
上記の情報を考えると、新制度の情報収集は当然ですが、病院開業・医院開業をお考えの方は様々な医療上の負荷がかかることが多いでしょう。従って病院や医院を開業する際は慎重かつこれまでの病院・診療所経営の固定観念を捨てて病院や診療所の開業及び経営に関する事業計画を検討する必要があると思われます。そして、これからの病院・診療所経営は想定患者人口を加味した開業地の選定、人口規模と患者の需要と供給にあった的確な事業計画、適切な融資額の設定・運用、少なくともこれらの施策が必要です。これらの施策を具体化し徹底することで、現在のリスクの高い病院開業・医院開業が採算の取れる事業として生まれ変わらせることは十分可能です。
当社ではお問い合わせいただいた方1名につき1回に限り当社が有料でご案内しております物件(医院開業地)の事業性診断をさせて頂きます。当社の事業性診断は開業した場合現在の市場規模ではどのくらいの患者を取り込めるかを調査・診断するとともに、5年後、10年後の市場規模と取り込める患者数を調査・診断します。よろしければ下記までお問い合わせ下さい。
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